再審法改正をめざす市民の会

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再審法改正の実現をめざす超党派議連が発足

2024年3月11日、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が衆議院議員会館で結成総会を開催し、発足しました。

結成総会では、すでに134名の国会議員から入会があったことが報告され、設立趣意書と規約が採択されました。その後、会長に柴山昌彦・元文部科学大臣(自民党・衆議院議員)、幹事長に逢坂誠二・立憲民主党副代表(立憲・衆議院議員)、事務局長に井出庸生・自民党衆議院議員の3氏が選出されました。

設立趣意書には、「えん罪犠牲者の速やかな救済のためには、捜査機関の手元にある証拠を利用できるようにすることも含め、再審手続きの明確化、透明化を図るとともに、えん罪の疑いあることが明らかになったときは、速やかに裁判のやり直しを行うことができるよう、法整備を行うことが必要である」とし、「再審事件の報道を契機にして国民の再審制度への関心が高まり、法改正の必要性が喫緊の課題として認識されるに至った今こそ、制度改革に取り組む時期が来ている」と、えん罪犠牲者の速やかな救済を目的にする再審法改正を早期に実現すべく議員連盟を設立した趣旨が述べられています。

結成総会では、村山浩昭・元裁判官(弁護士)が記念講演を行い、袴田事件を紹介しながら再審法改正の必要性を講演しました。村山元裁判官は、えん罪犠牲者の救済が遅れれば、一日一日と冤罪による実被害が重くのしかかる」「これ以上、再審の壁に阻まれて苦しむ冤罪罪被害者を救うためにも」、国会議員のみなさんが「時代の責任者」としての責任を果たしてほしいと講演を結びました。

4月20日(土) 再審法市民の会セミナーspecialのご案内

4月20日(土)12時半~15時 新宿ロフトプラスワン&オンライン配信
予約1500円/当日1800円、配信1000円

配信の購入URL
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/280873

12:00 開場
12:30 開演
第1部 飯塚事件と映画「正義の行方」
――死刑執行された元被告は冤罪ではないか!?

木寺一孝 映画「正義の行方」監督
岩田 務 飯塚事件第2 次再審主任弁護人(オンライン参加)
篠田博之 月刊「創」編集長/再審法改正をめざす市民の会運営委員
周防正行 映画監督/再審法改正をめざす市民の会共同代表
13:45終了

 
以下は、主催が異なりますが、会場、オンラインともにそのままご参加いただけます

14:00第2部 原発をめぐるタブー 
 4月19日、日本ペンクラブのメンバーが福島原発を現地取材!そのホットな映像を紹介しつつ、能登半島地震と原発の関係も含め、『なぜ日本は原発を止められないのか?』著者からの報告。

3月12日(火) 再審法改正日弁連院内集会のお知らせ

再審法改正に向けて活動されているみなさま。
法改正に向けてのたたかいは、袴田さん再審公判の進行とも並行して正念場を迎えつつあります。
そうした中、きたる3月12日に日弁連主催による国会院内集会が開催されます。
会場あるいはネット経由で参加出来ますので、ぜひ下記URLのお申し込みフォームより、ご参加ください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saishininnai/retrial312/

3月12日(火) 12:00~14:00 (開場 11:30)
参議院議員会館1階講堂
Zoomによる配信あり(事前登録必要)
申し込み締め切り 3月6日(水)
主催:日本弁護士連合会

名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求棄却の暴挙に抗議するとともに 再審法改正へのたたかいをより高めていく決意を表明します

2024年2月1日

再審法改正をめざす市民の会運営委員会

 

最高裁判所第三小法廷は、1月29日づけで、名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求の特別抗告を棄却し、再審請求をしりぞけました。

長嶺安政裁判長以下、林 道晴裁判官、渡邉惠理子裁判官、今崎幸彦裁判官4名の裁判官の一致によるものであり、宇賀克也裁判官が独り、再審を開始すべきとの反対意見を表明しました。

法廷意見(多数意見)と宇賀裁判官の反対意見の対比は、見事というほかないものです。

多数意見は、ブドウ酒瓶の口に巻かれていた封緘紙に、ブドウ酒瓶元来のものとは異なるのりが付着しているという科学的新証拠(澤渡鑑定)に対し、専門家でもない裁判官のケチツケとしかいえない批評をくわえる以上のものではなく、どんな細かいことも請求人が立証できなければ「疑わしきは原判決の利益」の大原則に従うものにしか見えません。

他の新証拠については、そうした流れの上に、付け足しのようにおざなりな認定をおこなってお茶を濁し、再審請求棄却の原原決定(名古屋高裁第1刑事部)、原決定(名古屋高裁第2刑事部」を安易に追認するだけのものとなっています。

犯行現場(ぶどう酒に毒物を混入した現場)は公民館の囲炉裏の部屋であり、奥西さんだけがその部屋で10分間独りだけでいた、という有罪証拠そのものが、もともと何度も変遷した不自然で異様な証言によるものに過ぎず、のりに関する新証拠は、犯行現場がそもそも囲炉裏の部屋ではなかった可能性を示すもので、「10分間の犯行機会」なる虚構の情況証拠を完全に弾劾するものです。

唯一、再審開始とすべきとの少数意見を書いた宇賀克也裁判官の決定内容は、これと真逆。これぞ白鳥決定に忠実なまともで納得のいく決定内容です。

宇賀反対意見は、澤渡鑑定の証拠としての意味を緻密に検討した上で正当に評価し、そこから「もともとあいまいな情況証拠にすぎなかった」その他の証拠を再検討し、以下のように結論づけています。

「新旧全証拠を総合すれば、犯行の機会に関する情況証拠から事件本人(奥西勝さん)が本件犯行を犯したと認めるには合理的な疑いが生じ、また、事件本人の自白の信用性にも多大な疑問が生ずるのであり、確定判決の有罪認定には合理的な疑いが生じているものというべきであるから、所論引用の各証拠が刑訴法435条6号にいう証拠の明白性を欠くとして本件再審請求を棄却すべきものとした原々決定及び原決定は、いずれも取消しを免れず、再審を開始すべきである。」

第三小法廷には、大崎事件の特別抗告も係属しています。まさに「絶望の最高裁」という言葉が浮かんでくる中で、最高裁に少しでもこうした人間としての正義の感情を取り戻してほしいと思います。

そして、非道な決定を見るにつけ、どうしても再審法を改正し、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを法的に禁止しなければならないとあらためて強く決意しています。

【緊急】1月30日、国会請願行動の院内集会の会場の変更の案内

1月30日の会場は衆院第1議員会館ではなく、衆院第2議員会館の第1会議室です! お間違えの無いように!

再審法改正への機運が高まっています。全国で取り組んでいただいた請願署名を国会に届けます。歴史的な瞬間に是非とも立会いください。
<当日の予定>
開会挨拶:宇都宮健児弁護士
情勢報告:鴨志田祐美弁護士
国会議員からの挨拶

事務局から今後のお願い

全国各地でとりくまれている再審法改正を求める国会宛ての要請署名は、2022年6 月に2 万701 人分を提出し、現在はさらに3 万5 千人以上が集約され、累計5万5千を超えています。

また、全国の地方議会の約1割にあたる185議会からの「再審法改正を求める意見書」が採択されています。
ご存じのとおり、今国会は金曜日に開会されます。再審法改正にむけてさらに追い風を作り出していくため、下記のとおりの院内集会を行い、集まった署名を国会に提出するイベントを行います。多くの方のご参加をお待ちします。

この集まりは、ネットのリアルタイム配信はいたしませんが、後日YouTubeの当会チャンネルにアップいたします。

当日参加可能な方は、事前手続きなどはありませんので、正午前に、永田町の衆議院第2議員会館においでください。30分前ころから、係のものが入口で入館証を配布しています。
詳細は、左のチラシをご覧下さい。

聞いてみよう、日弁連の再審法改正案
~再審法改正をめざす市民の会 第11回WEBセミナー

日時:2024年2月3日(土)14時から15時半
講師:再審法改正実現本部事務局長 上地大三郎弁護士

再審法改正をもとめる世論が高まりを見せるなか、いよいよ具体的な刑事訴訟法改正案の準備をする段階が近づきつつあります。日弁連が長年の議論の中で作り上げた「改正案」について詳しく知り、運動の狙いを研ぎ澄ませるために、今回のWEBセミナーでは、日弁連再審法改正実現本部の事務局長・上地大三郎弁護士を講師に招いて、日弁連の改正案について学びます。質問も受け付けますので、ぜひご参加ください。

参加無料、申し込み不要です。YOUTUBEで配信します。市民の会WEBサイトからリンクしています。チャット機能を使って質問もできます。

視聴アドレスはコチラ↓

 

かねてより病気療養中だった桜井昌司さんが、8月23日、午前10時30分に 永眠されました。76歳でした。

20歳で逮捕され無実の罪で29年間の獄中生活、49歳で仮出所、64歳で無罪を勝ち取り、2年前、2021年に国家賠償請求訴訟に勝利。すべての裁判に勝利した、まさに冤罪界の星でした。無罪になった後も全国を奔走し、冤罪で苦しむ仲間を励まし、冤罪が生まれない仕組みづくりのために尽力されました。彼の人生はまさに冤罪との闘い。しかし、いつも楽しいことを追及している方でもありました。

桜井さんが切り拓いた道を皆でもっともっと広げていきましょう。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

葬儀・告別式等は下記の通りとなります。

日 時 8月31日(木)午後1時より葬儀・告別式 ※午前中にご遺族等で火葬の予定です
会 場 ⽔⼾市斎場 〒310-0903 茨城県⽔⼾市堀町2106−2 電話 029-251-2559
喪 主 妻・桜井恵子さん
弔 電 上記の⽔⼾市斎場までお願いします。
御供物・生花等につきましては、下記の葬儀会社にご連絡ください 株式会社セレモニー桒名(くわな) 電話 0295-58-2062

【声明】 大崎事件、原口アヤ子さんへの再審請求棄却は、再審制度壊死状態の指標

            2023年6月5日 再審法改正をめざす市民の会

本日、福岡高等裁判所宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は、「大崎事件」の第四次再審請求で、弁護側の即時抗告を斥け、鹿児島地裁の原決定どおり再審請求を棄却しました。

私たちは、40年以上にわたって、自らにかけられた冤罪のくびきとたたかってきた原口アヤ子さんへの、さらなる不当・理不尽な司法の力による迫害と考え、満腔の怒りとともに、これを跳ね返して95歳の今もなお「あたいは、やっちょらん」と訴え続ける原口さんとともに正義を実現するまでたたかう決意を新たにしています。

大崎事件は、いまから44年前の1979年、鹿児島県曽於郡大崎町で、農業を営む男性(当時42歳)が、自宅牛小屋の堆肥の中から、遺体で発見された事件です。殺人事件だと色めき立った警察は、他の可能性を省みずにずさんな捜査を行い、男性の2人の兄と甥に対して強引な取調で自白をせまり、つじつまのあわないその「自白」をもとに、男性の義姉にあたる原口アヤ子さん(当時52歳)を主犯として逮捕しました。

原口さんは、一貫して無実を訴えてたたかいましたが、1981年に最高裁で懲役10年の有罪が確定し、刑務所での服役生活を余儀なくされます。しかしそのときも、事件に対する「反省」を表明することと引き換えに仮釈放となることを拒否。揺らぐことなく真実を貫き、刑期満了で出所。以来、自分にかけられた理不尽な冤罪、殺人犯の汚名をそそぐために、残りの人生のすべてを賭して再審請求(裁判のやり直し)を求めて来ました。司法は、それにどう応じてきたでしょうか。

第一次再審請求(1995年)では、鹿児島地裁(笹野明義裁判長)が再審開始の決定を行います(2002年)。しかし、検察官が決定に不服を申立てて高裁に即時抗告したため、この決定は幻に終わります。

その後も、第三次再審請求の鹿児島地裁(富田敦史裁判長)、同即時抗告審(根本渉裁判長)と計3度も再審開始の決定を得ています。だが、そのつど検察官が決定に不服を申立てて上級裁判所に抗告したため、いずれも取り消され、そのつど原口さんを失望に突き落としてきました。

再審開始決定を得ることがいかに至難のものかは、本年3月、事件から57年、確定死刑囚として35年も拘禁された袴田巖さんの想像を絶するたたかいを考えても理解できます。そうした中で、3度も再審を開始すべきという決定を勝ち取った原口さんの無実は、再審請求の中で弁護団が提出したあらゆる新証拠によって余すところなく証明されています。男性の死は殺人ではなく、酒に酔った男性が自転車事故で誤って道路脇の側溝に落ちて頸椎を損傷するなどして死亡したものであり、確定判決の絞殺という認定の誤りは明らかにされました。また、遺体が牛小屋の堆肥中に隠されていた事実も、原口さんとは無関係な第三者の行為による可能性が、合理的に立証されました。

確定判決の誤りは、第一次再審請求段階から明らかにされたにもかかわらず、再審開始がえんえんと引き延ばされているのは、ひとえに検察官の理由なき抗告の繰り返しのせいです。さらには第三次請求特別抗告審(最高裁第一小法廷小池裕裁判長)は、「検察官の抗告には適法な理由がない」とまでいいながら、職権で破棄し再審を自ら取り消すという、不可解な決定さえありました。

雪冤に人生の最後の希望を託している96歳の一人の人間に対して、そこまで卑劣で非人道的な行為を行うならば、それは日本の司法制度とそれにたずさわる人々の中に蔓延している倫理的・人間的良心の壊死進行の指標かもしれません。

袴田事件は検察の特別抗告断念によって再審公判が開かれることとなりました。日野町事件は、検察による特別抗告で、大阪高裁における開始決定が確定しない不安定なままで、請求人や家族をまだ苦しめています。

私たちは、病床で再審無罪の一言を待ちわびている原口アヤ子さんをはじめ、冤罪犠牲者の方々とともに、再審法の改正を実現し、司法制度の欠陥や人為的過ちと、過ちを認めない傲慢さゆえの理不尽による誤った裁判とたたかっていきます。

再審法を改正し、再審開始決定への検察官の不服申立てを禁止しよう!    再審における証拠の全面事前開示制度をつくろう!  再審にルールを確立しよう!

再審法改正をめざす市民の会 結成4周年記念集会

この集会の模様は次のURLで視聴できます。https://www.youtube.com/watch?v=YxctgECpPSA

【声明】袴田さんに一日も早く無罪判決を。再審法の改正を急げ

袴田巖さんへの再審開始決定が東京高裁で出された1週間後、検察が特別抗告できる最終日の2023年3月20日午後4時半ころ、東京高検が最高裁への特別抗告を断念したことが明らかになった。これで袴田さんの裁判(死刑判決)がやり直しされることが、はじめて動かないものになった。事件発生以来57年にわたる無実の訴えに、司法がようやく向き合った瞬間と言える。袴田さんが1度目の再審請求を行った1981年4月から数えて42年、2度目の請求で、静岡地裁が再審開始を決定してからも、9年の歳月が流れている。

再審請求審がこんなにも長引いたことには2つの理由がある。

検察官の不服申立ては、無用の再審妨害

一つは、再審開始決定が出ても、検察官が上級審に不服申立て(抗告)することが許されていること。検察はこれを濫用し、希薄な理由やこじつけの理由で抗告し、再審開始をひたすら妨害することを自らの仕事とみなしているかに見える。

袴田さんは、2014年の再審開始決定(静岡地裁・村山浩昭裁判長)以降、即時抗告(東京高裁)→特別抗告(最高裁)→差戻し(東京高裁)と3回もの裁判を経由して、けっきょく9年前と結論としては同じ決定に還っただけである。この9年間、村山決定によって(死刑執行を担保するための)拘置が取り消されて、巌さんが姉の秀子さんのもとで生活できたことだけが、唯一の救いである。これがなければ、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんのような悲劇がもう一つ生じていたかも知れない。

袴田事件に限らず、本年2月に2度目の再審開始決定(大阪高裁・即時抗告審)が出された滋賀県の日野町事件でも、検察が特別抗告し、再審の開始がまた、先送りにされた。同じ滋賀県の湖東記念病院事件(2020年再審無罪確定)でも、検察は特別抗告したが、肝心の再審公判では有罪立証を放棄した。本番の再審裁判で有罪を主張できないのに、なんのための特別抗告だったのか、児戯にひとしい時間稼ぎである。

 こうした検察の姿勢を何度も目にして、「検察は特別抗告をするな」の声が、法曹界のみならず、市民やマスコミの間からも一段と大きく拡がっている。

社説の中で、目に付いただけでも以下のような主張が目立った。

「(検察は)日野町事件でも特別抗告をした。法曹界からは『再審妨害』との批判の声があがった」(『東京新聞』3月21日社説)

欧米など先進国では検察が抗告できない仕組みを取り入れていることを紹介しつつ「日本でも裁判所の再審開始決定に対しては検察が異議を唱えられないよう仕組みを正さねばならない」(同)

個別の再審請求事案についてだけでなく、制度として検察官の上訴を禁止する立法措置が必要だということまで、すでに世論は踏み込んでいる。

「(袴田事件で)仮に特別抗告したとしても、検察に対する社会の不信を強めるだけだったろう」(『朝日新聞』3月21日社説)

このような世論こそが、特別抗告を阻止し得た力だったことは間違いない。再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)を禁止する再審法(刑事訴訟法第4編)改正に真正面から取り組むのは、今を於いてない。

再審における証拠開示の手続きを明確に

再審請求審が長引いた二つ目の原因は、検察による証拠隠しである。今回、再審開始の決め手となったのは、一審裁判が始まってから1年2か月経過して、味噌工場のタンクから「発見」された「5点の衣類」である。確定判決は、これらの衣類が袴田さんのもので、犯行時の着衣だとして、有罪証拠とした。だが「5点の衣類」発見時に捜査機関が撮影したカラー写真のネガは、弁護側の繰り返しの求めにもかかわらず検察官は「存在しない」と言明して開示を拒んできた。だが、問題のネガがは、第2次再審請求の即時抗告審になって、突然警察内部にあったとして開示された。

弁護側は、このカラー写真から、「5点の衣類」に付着した血痕の色が、味噌漬けで1年以上も経過したにしては、赤みが残っていることに疑問を持った。衣類を味噌に漬けて経過時間と色の変化に関する実験や検証が繰り返し行われた。検察も独自実験を行うなどしたが、けっきょく何度やろうと味噌漬けで1年も経過した衣類に赤みは残らないこと、つまり「5点の衣類」は発見の少し前に、味噌タンクに隠されたものであることを強く推認させた。そのとき拘置所に勾留されて裁判を受けていた袴田さんに、衣類を隠せる訳がない。それを行う機会と能力があったのは誰か?村山決定、大善決定が「捜査機関による証拠ねつ造」の疑いを指摘する所以である。

検察がネガを隠さず、遅くとも第1次再審請求(1981年)で開示していれば、袴田さんは40年も早く、今日と同じように、再審無罪が確実になっていても不思議ではない。

こうした無罪証拠隠しもまた、袴田事件だけの問題ではない。これまで再審で無罪となったケースの多くで、決め手となった「新証拠」が実は検察が当初から持っていたものであるのは、珍しいことではない。

こうしたことが起きるのは、現行の再審法(刑事訴訟法第4編)に、証拠の開示に関するルールが何もないことによる。通常の裁判では、証拠開示に関して一定のルールが設けられているが、再審には存在しない。そのため、無実を示す証拠が取り調べられず、証拠を法廷に出す、出さないの争いだけで10年、あるいはそれ以上を費やすケースもある。これもまた再審の気の遠くなるような長期化の原因の一つである。

証拠開示をめぐる不毛な争いを回避し、すべての証拠をテーブルに載せた上で公正に裁判を行うには、証拠開示の手続きを法律で明確化する以外にない。

袴田巖さんは、半世紀近くにわたる拘禁と死刑執行の恐怖にさらされる毎日の中で、独自の精神世界にたてこもるというたたかい方で生命を防衛してこられた。無罪の言い渡しだけで、司法が犯した一人の人間に対するこの大罪を許すことはできない。袴田さんの再審無罪は、再審妨害や証拠隠し・捏造まで許してきたことをいかに正し、無実の人を処罰してはならないという司法の原点に立ち帰って何をなすべきかを考える出発点である。

そのために、検察は袴田さんの再審裁判に全面協力し、無罪論告を行い、その中で袴田さんへの謝罪と自らの過ちへの反省をしめすべきである。再審法の改正を訴えてきた私たちにとって、袴田さんの再審開始確定以上に励まされたことはなかった。巌さん、秀子さん、そして弁護団に心からの尊敬と感謝を表明し、再審法の改正を最後までやりぬく決意を新たにいたします。

再審法改正をめざす市民の会 運営委員会

【声明】
袴田巖氏の再審開始決定(東京高裁)を歓迎し、再審法の改正を求めます。

2023年3月13日
再審法改正をめざす市民の会 運営委員会

本日(2023年3月13日)、東京高等裁判所(大善文男裁判長)は、袴田巖氏(87)の再審(裁判やり直し)を認める決定を行いました。袴田氏は、1966年に静岡県清水市(現在の静岡市清水区)でおきた強盗殺人・放火事件で、一貫して無実を叫びながらも、強制された「自白」と曖昧な状況証拠で死刑判決が確定。爾来半世紀以上にわたり、再審による身の潔白の証明(無罪判決)を求め続けています。

検察の抗告で妨害されつづけた再審開始

2014年3月、静岡地方裁判所(村山浩昭裁判長)は、弁護側が提出した新証拠にもとづいて、確定死刑判決に合理的な疑いが生じたと認め、再審の開始および死刑執行を担保するための身柄拘束(拘置)の停止を決定しました。

にもかかわらず、それから9年も経った今日にいたっても、再審が開始されておらず、本日の決定を待たなければならなかったのは、なぜか?それは、法制度上、検察官に、再審開始決定に対する不服申立て(抗告)を行うことが許されているからです。検察はこの権利を濫用し、抗告の正当な理由があろうがなかろうが、条件反射的に決定の取消しを求めて抗告を繰り返してきました。今回も、検察にはさらに最高裁に特別抗告することが可能であるため、まだ再審開始までには低くないハードルがひかえています。

それは袴田事件に限らず、先日(2月27日)大阪高裁が再審開始を決定した日野町事件(滋賀県)でも同様です。同事件では、大津地裁の再審開始決定(2018年7月)に対し、検察が即時抗告したため、再審開始が4年以上も無意味に遅らされています。(そして、今回も検察が恥も外聞も無く特別抗告したため、再審開始がさらに何年も遅れる恐れがあります)

袴田事件で、検察の最高裁への特別抗告を絶対に許さず、すみやかに再審を開始することは、これら他の再審事件にとってもきわめて重要な影響を及ぼします。再審妨害の嫌がらせとしかいえない検察の不服申立て制度は、法律で禁止する以外にないのです。

再審請求における証拠開示の重要性

さらに、今回の再審開始の鍵となった新証拠(犯行着衣とされた味噌漬け「5点の衣類」の発見時のカラー写真やネガなど)の開示が、再審請求の過程での弁護団の血の滲む様な証拠開示請求の中でようやく実現したものであることを指摘しなければなりません。

通常審での証拠開示制度を拡大した2016年の刑事訴訟法一部改正の中でも、再審における証拠開示制度については、今後の検討課題として附帯決議されているだけで、まったくルールのない状態のまま放置されています。

また、そもそも再審請求に関する審理手続きに関する規定がほとんど定められていない状態であることから、再審請求審の進行は、裁判官によって大きな格差が生じています。

私たち「再審法改正をめざす市民の会」は、こうした諸点をふまえて、以下の3点を柱とする再審法(刑事訴訟法第4章)の改正を求めています。

①再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
②再審請求審における証拠の全面開示
③再審請求審における審理手続きの明文化

東京高裁による袴田氏の再審開始決定を、これらの目標への第一歩として心から歓迎いたします。

オンラインでも参加できます。YouTube生配信 http://kyuenkai.org/0314

↓視聴アドレスはこちら↓
再審法改正 地方議会の意見書採択を勝ち取る方法
日時:2022年11月12日 14時~15時30分(予定)
講師:宇都宮健児共同代表(元日弁連会長)
再審法改正を実現するには、政党政派を超えた多数派を国会で形成する必要があります。そこで、全国の都道府県市区町村の各議会が国に対して再審法改正を求める意見書を出すことが、世論喚起のために大きな力になります。
■クレサラ被害者を救済した運動の経験に学ぶ
今回のセミナーでは、元日弁連会長の宇都宮健児弁護士を講師に招き、再審法改正の意見書採択運動をどのように進めれば効果的な成果を得ることができるかについて伺います。かつてクレジット・サラ金で多重債務に陥っていた被害者を救済する改正貸金業法が成立した際、カギとなったのは、全国43 都道府県、1,136 市町村議会で採択された地方自治体の意見書でした。この運動を導いたのが宇都宮弁護士で、成功体験に基づく話が聞けます。生配信なので質問も受け付けます。
■各地の運動、誤判救済をする大学生の取り組みも紹介
現在、全国各地で意見書採択運動がすすめられており、現在112議会で採択されました。今回のセミナーでは、岩手県と徳島県で運動をすすめている国民救援会の会員からの実践的な経験談を聞きます。また、DNA鑑定などの科学的な証拠を突きつけて誤判救済をすすめているイノセンス・プロジェクト・ジャパンから、大学生のボランティアスタッフに登場いただき、現在取り組んでいるプロジェクト、冤罪を生まない社会を作る展望と意気込みを語っていただきます。

9月19日(月・祝)13:30~ 会場:文京区民センター3F
ライブ配信用URL https://but.ly/2022enzai チラシのPDFはコチラからダウンロードできます。

緊急声明「無実の人を処罰しない」鉄則を捨てた再審請求棄却の暴挙を許さない。無実の原口アヤ子さんに、無罪判決を!

 本日鹿児島地方裁判所は、大崎事件第4次再審請求に対し、これを棄却し、原口アヤ子さんの四十余年にわたる無実の訴えを、門前で足蹴にする言語道断な決定を行った。
 原口さんは、事件当初から一貫して無実を訴えつづけ有罪判決を受けても、仮釈放を引き換えにした反省文(自白強要)を拒否。10 年もの懲役刑を刑期満了で出獄した。
 以来、4回にもわたる再審請求の中で、第 1 次請求審、第3次請求審、同即時抗告審と3回もの再審開始決定を勝ち取っている。明らかに無罪を示す、新しい証拠を要求される再審請求で、事実上の無罪判決に近い裁判を3回も勝ち取った事例は他に存在しない。にもかかわらず、そのつど検察の異議申立て(即時抗告・特別抗告)とそれを容認した各上級裁判所によって取り消されてきた。
 ことに第3次請求特別抗告審で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、事実調べも差戻しもしないまま地裁・高裁の開始決定を自判して取り消し、再審の扉
を白鳥・財田川決定以前に引き戻した呪詛に、鹿児島地裁ががんじがらめに束縛され、無実の人を処罰しないという、刑事裁判の鉄則を捨て去ったのではないかとさえ危惧せざるをえない。
 私たちは、第3次特別抗告審における小池コートの暴挙に対し、この不正義を多くの国民の良心に訴え、1年もたたずに第4次請求審に打って出た弁護団のたたかいに連帯し、正義の実現をどこまでも追求し無実の原口アヤ子さんの無罪判決を勝ち取っていく。
 そしたまた、私たちの掲げる再審法の改正、なかんずく、証拠開示の制度化、検察官の異議申立ての禁止こそ絶対に必要な制度改革であることをさらに確信し、訴えていく所存である。
2022 6 22 日 再審法改正をめざす市民の会

5月27日(金)12:00-14:00 会場:衆議院第1議員会館大会議室 入場無料(会場参加もオンライン参加もOK)
ライブ配信用URL https://youtu.be/68WRFkmkT_M チラシのPDFはコチラからダウンロードできます

警察検察の不正行為と冤罪クラスター~全米実態調査報告を手がかりに~

2020年9月、ミシガン大学が提供する「全米雪冤事件データベース」に収録された事件分析を通して、警察検察の不正が米国の主要な冤罪原因となっている実態が明らかになりました。この調査報告の内容を紹介しながら、全米各地で特定の警察官グループによって多数の冤罪が作り出されている「冤罪クラスター」現象を掘り下げて、米国の冤罪事情や刑事司法の実像に迫ります。
https://youtu.be/9Cxmi-CJ9AI
 

捜査機関による証拠捏造の疑いを指摘して、8年 前、静岡地裁は袴田さんに再審開始を出しました。 東京高裁で取り消されましたが、最高裁が、高裁 決定は科学的知見に基づかず審理不尽として差戻 し決定。二度目の高裁で弁護団は、実証実験で最 高裁の要求に応え、袴田さんの無実を証明。一方、 検察は独自にみそ漬け実験を行うなど再審妨害に 躍起になっています。検察に即時抗告を取り下げ させ、今度こそ、再審を実現させましょう!皆さ んのご参加を!

再審を求めている袴田事件で、3月29日、国会議員会館で全国集会が開かれます。今回の集会は、不服申立や証拠隠しにより再審を遠ざけようとする検察を念頭におき、「検察官の再審妨害を許さない」というテーマで開催いたします。

メイン企画は、郵便不正事件での元被告人・元厚労省事務次官の村木厚子さんと、鴨志田祐美弁護士の対談です。

日時:2022/3/29(火)
時間:15-17時
場所:衆議院第一議員会館大会議室(300人ほど入るキャパの会場です)

近隣の方はぜひ会場にお越しください。
また、集会の全容はライブ配信でご覧いただくことができます。
アドレスは下記のとおりです。
http://www.kyuenkai.org/329/

 
チラシのPDFのダウンロードは⇒コチラ

『オレの記念日』完成上映会
①東京4/2と②大阪5/28での開催です。

①東京・日比谷コンベンションホール
日時:2022年4月2日(土)

会場:日比谷コンベンションホール
千代田区日比谷公園1-4 TEL:03-3502-3340(代表)

開場:12:30~/上映開始:13:00
15:00~金聖雄監督と桜井昌司さん舞台挨拶あり!

②大阪・東成区民センター
日 時:2022年5月28日(土)
会 場:東成区民センター
大阪府大阪市東成区大今里3-2-17 TEL:06-6972-0717(代表)

開場:14:30/上映開始:15:00
*17:00から桜井昌司さん、金聖雄監督、池田俊巳カメラマンによる舞台挨拶あり!

【*2会場共通のお申込み方法】
①WEBSHOPにてチケットを事前に購入する
https://kimoon.thebase.in/
*当日は購入したメール画面を印刷あるいはスマートフォンにてスタッフに掲示してください。
メールあるいは電話・FAXにて事前予約した上で当日会場で清算
e-mail: infoアットkimoon.net (アットを@に直してください)

主催・お問い合わせ:KimoonFilm
Mail:infoアットkimoon.net (アットを@に直してください)
TEL:042-316-5567(留守電の場合には、お名前と電話番号を残してください・折り返しご連絡します)

     

ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか
再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー

2022年2月19日(土)14時スタート
ドイツでは、再審において検察が不服申し立てをすることが禁じられています。いったん再審開始決定が出されれば、検察官が不服があっても、再審公判において有罪の主張立証を行うことが可能できることと、有罪か無罪かの判断は、手続きが保障された公開の法廷でおこなわれるべきだというのがその理由です。ドイツ法をモデルにした日本の刑事訴訟法は、どうあるべきなのか、龍谷大学の斎藤司教授が解説します。合わせて冤罪事件の当事者の声も紹介します。

■視聴アドレス(生配信)はコチラです → https://youtu.be/DgAtIMXzNa0

1月22日(土)「真の冤罪救済とは~湖東記念病院事件・大崎事件にみる現在の刑事再審の実情

2022/2/2(水)院内集会「再審法改正を求める院内集会-証拠開示の制度化と検察官不服申立ての禁止を実現するために-」 ※オンライン参加のみの受付となりました。


司法改革大阪各界懇談会と大阪弁護士会の共催による再審法改正連続企画のPart2

1月22日(土)13時~15時
※ZOOMウェビナ―開催
※参加無料ですが開催日の2日前までにお申し込みください。(500人まで)
申込先:大阪弁護士会ホームページ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ph8oyZzdSJq4MkXqrvpZOQ
問合せ:大阪弁護士会司法課 TEL.06-6364-762

再審に今もなお高いハードルが存在する要因の一つとして、現行の刑事訴訟法における再審規定の不備があります。こうした現状を変えるべく、再審法改正に向けた院内集会を開催いたします。
    
集会では、29年間にわたる身柄拘束を経て再審無罪を勝ち取り、国賠訴訟でも勝訴が確定した布川事件の櫻井昌司氏に、えん罪被害の当事者の立場からお話しいただきます。また、近時に最高裁で判断が示された袴田事件、大崎事件および湖東事件の各弁護団から、再審事件における審理の現状をご報告申し上げます。この院内集会を通じて、再審事件の審理の現状とそれを踏まえた再審法改正の必要性を明らかにいたします。(日弁連ホームページより)
日時:2022/2/2(水)12:00-14:00
開催方法:Zoomウェビナーを使用したオンライン開催【事前登録制】
場所:衆議院第一議員会館 大会議室
参加費:無料(オンライン参加のみ)
人数:どなたでもご参加いただけます。

内容:主な当日プログラム(予定)
■えん罪被害当事者からの訴え 櫻井昌司(布川事件)
■日弁連再審法改正に関する特別部会長挨拶
■再審弁護団活動報告 大崎・袴田・湖東事件

主催:日弁連
問合せ:日本弁護士連合会 人権部人権第一課 TEL:03-3580-9954
お申し込み方法
オンライン参加ご希望の方:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saishinonl/0202online/

再審法改正をめざす市民の会NEWS 第2号を発行

・2周年集会の報告
・寄稿 冤罪の根源を絶つ法律を作る 布川国賠 桜井昌司さん
・湖東国賠の県の不当主張問題について 弁護士 井戸兼一さん
・再審法改正をめぐる各地のとりくみ ほか
A4判12ページ

これまで再審無罪となったケースの多くは、検察が隠していた証拠を開示させたことが無罪の決め手になっています。すべての証拠を握っている検察官は、無罪方向の証拠を平気で隠したまま有罪を求め、自分に不都合な証拠は、けっして提出しようとしません。このような不正は、「捜査機関が保有する証拠はすべて開示すべき」という、あたり前の規定がないから起こります。検察に証拠の開示を義務づける明確な法律の規定が、どうしても必要です。

本映像は、大崎事件弁護団・袴田事件弁護団がクラウドファンディングで集めた資金を使い共同で作成したものです。

冤罪被害者を救済する再審が十分に機能していないのは、現状の制度に問題があるためです。その一つが再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)です。無実の新証拠を揃え、再審開始決定を勝ち取っても、検察官の不服申立によって審理が引き延ばされ、多くのえん罪被害者の貴重な時間を奪われています。刑事訴訟法を改正して、再審請求審での検察官の不服申立てを禁止することが司法の民主化の最重要課題です。

本映像は、大崎事件弁護団・袴田事件弁護団がクラウドファンディングで集めた資金を使い共同で作成したものです。

再審法改正をめざす市民の会 第7回WEBセミナー
再審の道を開いた決定を生かそう~財田川事件に学ぶ

「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審にも適用されるとして、それまで困難だった再審での誤判救済に道を開いた白鳥・財田川決定。白鳥決定に比べて具体的な内容があまり知られていない財田川決定ですが、再審事件の打開のカギとなる多くの教訓が詰め込まれています。ドラマ「イチケイのカラス」のモデルとなった元裁判官・木谷明弁護士が解説します。
https://www.youtube.com/watch?v=z80zIfUx7D4

▼WEBセミナーのスライド資料のダウンロード

▼木谷明さんの新刊本「違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。」
木谷明著/日本評論社 1980円

▼WEBセミナーでの木谷明さんの講演内容が、11月初旬に発売予定の「冤罪白書2021」(燦燈出版社)に財田川事件についての論稿が掲載されます。

桜井昌司さん 当たり前のことが認められるまでに54年も・・・

布川国賠裁判 警察と検察の取り調べを断罪、勝訴判決が確定!

強盗殺人犯とされ、無期懲役を受け、29年間も無実の罪で収監され再審無罪となった布川事件の桜井昌司さん。その桜井さんが警察(茨城県)と検察(国)の責任を追及していた国賠裁判で、東京高裁(村上正敏裁判長)は8月27日、控訴審判決を出し、国と県の控訴を棄却しました。国と県が上告しないことを明らかにし、9月10日に勝利判決が確定しました。

判決は、一審の東京地裁が認定した警察官の自白強要に加えて、検察官による自白強要なども捜査の違法として認定。そして、自白がなければ逮捕・勾留、起訴、有罪判決、刑の執行もなかったとして、国と県に対して一審とほぼ同額の7400万円の損害賠償を命じました。

8月27日の勝利判決報告集会での桜井さんのコメントを紹介します。(文責・事務局)
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これまで何度も判決を聞いてきましたが、今日の判決ほど、胸がすくというか、杉山と私が54年前に警察や検察にされた事実をそのまま認めてもらったということであんなに心安らかになったというのは初めてでした。途中でちょっとうるっときました。
当たり前のことが当たり前に認められるのに54年もかかった。この54年というのはすごいなと感慨をめぐらせながら判決を聞いていました。

誤り正せる国に

勝つのはうれしいんですよ。勝って検察官の懐(ふところ)が痛むんですか。何も影響ないじゃないですか。これ何なんだろう。勝っても怒りがわいてくる、これ不思議ですよね。
勝っても、何も痛まない人たちが私たちは正しかったんだと平然と言い続ける。やはり私たちはどこかでこの誤りをきちんと正せるような国にしなくてはいけないのでは。

私自身は2年ほど前にガンを患いました。今日、誰もが冤罪を受けないようなシステムをつくるために、やはり私は生きている限り、これからも頑張ろうと思いました。

救援会と出会い

国民救援会と出会っていろんな人のご支援をいただいて、今日まできました。その年月を思いますと、自分は天命を与えられたと弁護団に言われたんですが、いまあらためて思います。
布川事件の桜井昌司は冤罪を背負う中で、なすべき何かを背負っているんじゃないかとあらためて思いました。

これからもがんばりますので、廣津和郎さんと同じことを言いますが、この日本を道理が通る国にするために力を貸して下さい。今日は本当にありがとうございました。

作ろう!冤罪をただす 再審の法制度(ルール)を
再審法改正をめざす市民の会結成2周年記念集会

に覚えのない罪で処罰されてしまう冤罪。長期に渡って身体拘束され、極刑になれば命さえ奪われることも。たとえ軽微な罰でも、社会的な信頼を失えば当事者と家族の人生は大きく狂います。裁判をやり直して無実の人を救済する再審は、冤罪救済の最後の手段ですが、制度のルールがないため機能不全となり、無実の人を無罪にできない問題が生じています。再審法の改正がいまこそ必要です。再審法改正をめざす市民の会結成2周年を記念してオンライン集会を開催しました。下記URLで当日の模様をご覧いただけます。
https://youtu.be/2JOutfnG9h4

■再審法改正を求める国会請願署名 →こちらからダウンロードしてお使いください。
■再審法改正をめざす市民の会NEWS VOL.1 こちらからダウンロードしてお読みください。

日テレ「NNNドキュメント」で桜井昌司さんのドキュメンタリーが放送されます!!

2021年4月18日(日) 24:55 「濡れ衣」 ~闘い続けた余命一年~

制作:#日本テレビ
ナレーション:
#石井康嗣
殺人の「濡れ衣」を着せられ「29年投獄」された男。闘い続け…ようやく「潔白」を手にした。しかし「がんで余命一年宣告」今度は病魔が男を襲う。

<再放送>
4月25日(日)5:00~/24:00~ CS日テレ
5月2日(日)8:00~ BS日テレ
下のURLをコピペするとtwitterで公開されている予告編が試聴できます。
https://twitter.com/i/status/1382622646618050561

無実の罪を着せられて437カ月。
末期癌の74歳『俺の上には空がある広い空が』書籍刊行

 

このたび桜井昌司『俺の上には空がある広い空が』を415に刊行いたします。
著者の桜井さんは、1967年に茨城県北相馬郡利根町布川で起きた強盗殺人事件の容疑者として逮捕され、29年間服役します。96年に仮釈放されてから第二次再審請求申し立てを行い、2011年、事件後43年7カ月を経てようやく無罪を勝ち取りました。
74、末期癌で余命宣告を受けた今、伝えたい思いを、自作の詩とともに本にまとめました。

書籍名:『俺の上には空がある広い空が』   著者 :桜井昌司
定価:1400円+税    発売日:2021年4月15日   
株式会社マガジンハウス 書籍編集部

お詫び

313日の第6WEBセミナー開催にあたって、ネット配信へのトラブルにより、開始時間が大幅(20分)に遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、直前にURLの変更など視聴者の皆様には、ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。

現在、YouTubeチャンネルのオンデマンドで視聴できるようになっています。

3月13日(土)14時から生配信。 誤判救済に消極的な日本の司法。一方、隣国台湾では、冤罪を正面から認め、検事総長が自ら再審請求をして、死刑囚を救済しました。韓国は再審開始決定に対する検察官抗告に疑問が集まり再審法改正に向けて動いています。両国の冤罪に対する姿勢と再審の現状について学び、日本の再審法改正運動にどう生かすべきか考えます。本セミナーは生配信ですので、出演講師への質問も可能です。ぜひご参加ください。

鹿児島県で長年無実を訴え再審を請求されている原口アヤ子さん(93歳)の闘いを支えてきた弁護団事務局長、鴨志田祐美弁護士による、まさに入魂の一冊『大崎事件と私:アヤ子と祐美の40年』が発売中。刑事裁判に詳しくない人でも一気に読ませる濃い内容です。再審法改正を実現するためにも、1人でも多くの方に読んでいただく必要があります。あなたもどうか大崎事件を知ってください! https://www.amazon.co.jp/dp/4904497414

訃報

みなさまに、大変悲しいお知らせをしなければなりません。

本日(3月10日)、午前7時過ぎに客野美喜子さんが永眠されました。

客野さんは、再審法改正をめざす市民の会・運営委員、なくせ冤罪!市民評議会・代表、無実のゴビンダさんを支える会・事務局長などを歴任し、冤罪犠牲者に誰よりも寄り添い、冤罪という司法の犯罪を厳しく断罪してきました。

昨年初夏に体調をくずされ、検査の結果、膵臓に悪性腫瘍が発見されました。以来治療に専念してこられましたが、残念ながら私たちとの永別となりました。


客野さんからの最後のメールは以下のようなものでした。

「人生の最後に、素晴らしい指導者や仲間に出会えて幸せでした。このメンバーなら必ず再審法改正できると信じています。今までありがとうございました」

私たちは、この言葉に勇気づけられ、必ず再審法の改正、冤罪の根絶のための活動を今以上に推進して行かなければならないと気持ちを新たにしています。

なお、故人のご遺志により、告別式・葬儀等はすべて執り行わないとのことです。また、故人の遺志により、ご香典、お花等もご遠慮くださいとご遺族より連絡がありました。

以上、謹んでお知らせいたします。

                    

2021年3月10日 再審法改正をめざす市民の会事務局

第一回 WEB セミナーパンフが9月上旬完成 お申し込みは WEB で、PDF なら無料 公開

6月に開催された第一回 WEB セミナーの内容を余すところ なく収録したパンフレットがまもなく完成します。頒価 100 円、10 部以上は 80 円です。メールでお申し込みください。PDF 版は無料で公開します。

新刊パンフのご案内
「冤罪犠牲者を救う!再審にルールを」第1回院内学習会

2019年11月に開催された第1回院内集会(記念講演:江川紹子氏ほか)のパンフ

を発刊しました。A5版、本文20ページ。

頒価は1部100円、10部以上で1部80円です。(送料別)ご希望の方はメールでお

申し込みください。

rain.saishin@gmail.com

お支払いは、同封する郵便振替用紙を使用してお振込みをお願い致します。冊子

全編のPDF版もご用意しました。こちらは無料でダウンロードしていただけま

す。ご活用ください。

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ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか 再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー

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ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか 再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー